店舗ビルオーナーの賃料滞納対策

2023年02月03日

家賃滞納

店舗ビルオーナーが、飲食店に賃料を滞納されてしまうというケースは、決して少なくありません。
しかし、店舗ビルオーナーの対応次第では、飲食店の賃料滞納を防げたり、たとえ滞納が発生したとしても、早めに支払ってもらったりすることができます。
ここからは、賃料滞納への対策について、詳しく解説したいと思います。

 

店舗ビルオーナーが飲食店の賃料滞納を防ぐ方法2選

 

店舗ビルが賃料を滞納されると、オーナーの生活にも影響が出る可能性があります。
特に、それほど多くの店舗にテナントを貸し出していない場合、少しでも滞納があれば、収支の計算は大きく狂ってしまいます。
そのため、オーナーは以下のような方法で滞納を阻止しなければいけません。

・最初から厳しく対応する
・引き落としに変更する(手渡しの場合)

 

最初から厳しく対応する

 

店舗ビルオーナーが、飲食店に賃料を滞納させないようにするには、滞納に対して、最初から厳しく対応するようにしましょう。
例えば、飲食店による賃料の支払いが、初めて遅れた月があったとします。
また、このとき店舗ビルオーナーが、「普段支払いが遅れることはないから、今月は何か理由があるのだろう」と考え、数日ほど支払いが遅れたことについて、飲食店に何も咎めなかったとします。
しかし、賃料の支払いが遅れているにも関わらず、何も言われなかった飲食店は、「ここの店舗ビルオーナーは、支払いが遅れても何も言わない」と思う可能性が高いです。
飲食店に一度そう思われてしまうと、今後賃料の滞納は常習化してしまう可能性があるため、最初の滞納から厳しく対応するというのは、とても重要だと言えます。

 

引き落としに変更する(手渡しの場合)


最近はかなり珍しいケースになりましたが、店舗ビルオーナーが飲食店から賃料を手渡しで受け取っているという場合、それを銀行引き落としに替えることで、賃料の滞納を防げたり、滞納が発生しても、早めに支払ってもらったりすることができます。
なぜかと言うと、銀行引き落としによる賃料の支払いが遅れると、銀行にそのデータが残ることになり、それを嫌がる飲食店が非常に多いからです。
今後店舗を増やしたり、運転資金の追加融資を受けたりすることを考えている飲食店は、引き落としの遅れによって信用情報に傷が付くと、非常に困ります。
そのため、手渡しでなかなか賃料を支払ってくれない飲食店でも、銀行引き落としに替えるだけで、期日までに支払ってくれるようになる可能性は十分あります。

 

賃料を滞納された際の“内容証明郵便”について


店舗ビルにおける飲食店の賃料滞納には、“内容証明郵便”で対抗することも可能です。
内容証明郵便とは、簡単に言うとその名の通り、内容を証明してくれる郵便のことをいいます。
具体的に言うと、郵便局が提供している制度の1つで、郵便物の差出人、受取人、送付した日時、記載内容を郵便局が証明してくれる郵便のことです。
また受取人に届いた日時も証明してもらいたい場合は、配達証明郵便の制度を利用することで証明してもらえます。

 

なぜ内容証明郵便は賃料滞納に有効なのか?


では賃料を滞納された店舗ビルオーナーにとって、内容証明郵便はなぜ有効なのでしょうか?
店舗ビルオーナーが内容証明郵便の差出人となり、賃料を滞納している店舗を受取人にすることによって、賃料支払いの催告、または契約解除の意思表示をすることができます。
また、こちらの内容を証明してもらうことにより、後々トラブルが発生した場合、オーナーが催告や契約解除の意思表示を行ったことを証明できます。
つまり、賃料を滞納した店舗に対し、店舗ビルオーナーが明け渡しを要求する際、これまでオーナーがしっかり段階を踏んだことが証拠として残るということです。
前もって催告や契約解除の意思表示をしていれば、明け渡しという最終的な段階になっても、オーナーが有利に動くことができます。
こちらがもし、通常の郵便であったり、電話やメールでの催告、契約解除の意思表示であったりする場合、催告・契約解除の意思表示をしたという十分な証拠にならない場合があります。

 

内容証明郵便の記載方法について

 

内容証明郵便に記載できる内容には、用紙1枚につき520文字までという制限があります。
また、記載方法にも規定があり、縦書きでは1行20文字まで、用紙1枚につき26行まで、横書きでは前述の規定内もしくは1行26文字まで、用紙1枚につき20行まで、または1行13文字まで、用紙1枚につき40行までしか記載できないとされています。
句読点なども文字としてカウントされるため、間違いがないように計算しなければいけません。

 

まとめ


ここまで、店舗ビルオーナーの賃料滞納対策について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
オーナーにとって、入居者である飲食店の賃料滞納は死活問題ですので、滞納が続いているという場合は、早急に対策してください。
また、なかなか入居店舗が決まらず、賃料収入が不足しているという場合は、ぜひ一度当社エムズリビングにご相談ください。